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詐害行為取消権

2025/09/09
平成29(2017)年度税理士試験の国税徴収法第2問は、「納税者が滞納者を国の徴収を免れるため財産を処分したと認められる場合、国は詐害行為取消権の行使を請求し、その取消しを訴えたい」と出題されています。詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関する法律と並行して適用される規定であり、通則法第42条に定められています。本節では、詐害行為取消権(民法)について解説します。1 詐害行為取消権とは?詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知ってした行為(詐害行為)の取消しを裁判所に請求することができる債権者の権利です(民法424条1項本文)。債権者が債務者の財産管理への介入を認める例外的な権利です。債務者が責任財産(担保物権を持たない債権者への弁済に充てられる債務者の財産)を減少させる行為をしたときに、その行為を取り消すことによって、責任財産の保全を図ります。例えば、多額の負債を抱えた債務者が、唯一の財産である不動産を親族に贈与したときに、債権者は債務者の親族に対して贈与契約の取消しを請求します。2 詐害行為取消権を行使する相手方詐害行為取消権は、裁判上行使しなければなりません。債務者が詐害行為取消権を行使する場合の相手方は、受益者(債務者の詐害行為によって利益を受けた者)または転得者(受益者から財産を取得した者)です(民法424条の2第1項)。債務者は相手方となりません。詐害行為取消権に係る訴えを提起したときは、債務者は、債権者に対し、遅滞なく訴訟告知をしなければなりません(同条2項)。詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者(及びそのすべての債権者)に対しても効力を有するため(民法425条)、債務者の手続保障を図るためです。3 詐害行為取消権の要件受益者を相手方とする場合、詐害行為取消権を請求するための要件は、下記のとおりです。(1)債権者の要件まず、債権者に対する債権(被保全債権)が金銭債権であることです。また、債務者の責任財産の保全が制度趣旨であるため、全額債権であることが要件となります。次に、被保全債権が詐害行為の発生以前に生じたものであることが要件です(民法424条3項)。被保全債権の発生が見込まれた時点での債務者の責任財産をあてにして期待することが保護に値するからです。取戻権は詐害行為の発生の前後を問いません。(2)債務者の要件債務者が詐害行為を目的とする行為をしたことが要件です(同条2項)。債務者による家族法上の行為を取り消すことができるかどうかは問題となります(本節のCOLUMN)。次に、債務者が行為によって債務超過を来すこと(または債務超過を強めること)が要件です。詐害行為は債権者を害することにならなければなりません。債務者が無資力でなければなりません。詐害行為だけでなく、債務者の資力は回復し、債務者は、債務の履行が可能になります。(3)受益者の抗弁受益者は、①詐害行為時において債務者を害することを知らなかった(同条1項但書)、②被保全債権が強制執行により実現することのできないものではない(同条4項)、③被保全債権において担保が設定された債権(担保によって優先弁済権が及ぶ範囲)でない(同条4項)という反論をすることができます。4 詐害行為性(1)財産を減少させる行為財産を減少させる行為(例、無償行為、低額譲渡)は、詐害行為性が認められます。(2)相当の対価を得てした財産の処分行為債務者が自己の所有不動産を売却し、受益者から相当の対価を取得しているときは、原則として、詐害行為にはなりません。ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、詐害行為となります(民法424条の2)。① 行為が、不動産の金銭への換価その他の処分による財産の種類の変更により、債権者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分をするおそれを生じさせるものであること② 債務者が、行為の当時、対価として取得した金銭などについて、隠匿等の処分をする意思を有していたこと③ 受益者が、行為当時、①②を知っていたこと(3)既存の債務の担保の供与または債務の消滅に関する行為債務者がした既存の債権についての担保提供または債務消滅に関する行為(例、弁済)は、原則として、詐害行為にはなりません。ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、詐害行為となります(民法424条の3)。① 行為が、債務者が支払不能の時に行われたものであること② 行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであることまた、上記に掲げる要件のいずれにも該当する場合に、受益者が、債務の履行またはその時期が債務者の義務に属せず、またはその方法が債務者の義務に属しないものであるときは、上記の行為(及び上記に加えて、受益者が支払不能であったことを知っていたこと)を詐害行為となります。5 詐害行為取消権の効果(1)詐害行為の取消しと逸出財産の取戻し詐害行為取消権の効果は、詐害行為の取消しと逸出財産の取戻しです。残余財産の返還が困難である場合、現実の返還が困難であるときは、債務者は、その価額の償還を請求することができます(民法424条の6)。(2)逸出財産の返還の方法詐害行為取消権は、債権者の責任財産の保全を目的とするため、逸出財産は債務者に返還されるのが原則です。逸出財産が不動産の場合(例、受益者への移転登記)は、移転登記が抹消され、債務者に返還されます。一方、金銭または動産の場合、取消権者は、受益者・受領権限が認められており、受益者に対して、自己に返還することを求めることができます(民法424条の9)。返還を受けた取消権者は、受益者に対する債務と相殺することにより、債権を回収することができます。(3)受益者の権利受益者は、債務者がした財産の処分行為(詐害行為)が取り消されたときは、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができます。債務者が反対給付の返還をすることが困難であるときは、価額の償還を請求することができます(民法424条の2)。また、債務者がした債務の消滅行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還したときは、受益者の債務者に対する債権は回復します(民法425条の3)。6 詐害行為取消権の抗告訴訟期間詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、または債務者の行為の時から10年を経過したときは、提起することができません(民法426条)。詐害行為取消権は、債権者の知らない行為を対象とするものであり、第三者に与える影響も重大な処分を伴うものであり、第三者に与える影響が少ないため、法律関係を速やかに確定する必要があるから出訴期間が短くなっています。7 詐害行為取消権の課税関係取り消される行為は財産を処分する行為であり、受益者に移転した財産は課税されます(民法424条の8第2項)。詐害行為取消権により取り消されるまでには、受益者は、受益者としての地位を享受できます。COLUMN 家事事件法上の詐害行為取消権債権者がした家事事件法上の詐害行為取消権を債権者がした家事事件により生ずる債権は、特別の事情がある場合を除き、無効とされます(1-1(2) p.424参照)。遺産分割の前提となるのは、遺産分割が前提となり、相続人が債務者である場合の債務超過の相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりますが、遺産分割(1-15(1) p.243参照)は、取り消すことはできません。相続財産が確定するまでの間に、相続人がした相続財産の処分は、遺産分割の結果とは異なる場合があります。これに対して、遺産分割は、財産を目的とする行為といえるため、詐害行為取消権の対象となります。POINT 1詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる債権者の権利である。詐害行為取消権は、裁判上行使しなければならない。詐害行為取消権の効果は、取消しと逸出財産の取戻しである。逸出財産の価額償還が原則だが、債権者は、その価額の償還を請求することができる。詐害行為取消権の責任財産の保全を目的とするため、逸出財産は、債務者に返還されるのが原則である。また、金銭の場合には、取消権者は、自己に返還を求めることができる。
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